「裏金議員の不処罰」で期待裏切った検察、五輪談合事件では「裁判所を抱き込んで暴走」
「検察・裁判所の暴走」が続く、東京五輪談合事件公判
東京五輪談合事件については、昨年2月、テストイベント計画立案業務を受託した6社と各社担当者、組織委員会元次長の森泰夫氏が独禁法違反で一括起訴された後に、それぞれの被告会社ごとに裁判が分離され、公訴事実を全面的に認め昨年12月に有罪判決を受けた森氏以外は、全者が公訴事実を争って公判が続いています。
各社の裁判の中で、この事件での検察、裁判所の対応について重大な問題が次々と明らかになっています(FACTA2024年7月号【「認めないと部下を逮捕する!」/「五輪談合事件」衝撃の告白/検察官と裁判官が「暴走」】)。
自民党派閥パーティーをめぐる事件で、裏金議員に対する処罰で国民を失望させた検察が、普通に働く市民に対しては、裁判所を抱き込んで、謂れのない「独禁法違反事件」を仕立て上げ、逮捕・起訴して「人質司法」で自白を迫る、そういうやり方が、当たり前のように罷り通っているのです。
イベント制作会社株式会社セレスポ(以下、「セレスポ」という。)の専務取締役鎌田義次氏(今年6月の株主総会で退任し、現在は顧問)は、昨年8月、196日間の「人質司法」に耐え抜いて保釈され【東京五輪談合、セレスポ鎌田氏”196日の死闘”で明らかになった「人質司法」の構造問題】、その後、東京地裁で公判が行われてきました。
第4回公判の被告人質問では検察官が取調べで発した信じ難い発言が明らかになりました【「小学校で宿題やらなかったでしょう!」上場企業役員の被疑者に女性検事が浴びせた言葉】。
7月12日の第7回公判で、弁護人最終弁論を行い、結審しました。公判終了後、鎌田氏と主任弁護人の私とで、司法クラブで会見を行いました。
昨年2月8日、独禁法違反で逮捕されたこと自体が、全く謂れのないものでしたが、それ以上に、鎌田氏に対してその後検察・裁判所が行ってきたことは、異常というほかないものでした。それを知れば、多くの人が、「これが日本の刑事裁判か」と愕然とするでしょう。しかし、それは、日本の経済社会で活動する国民すべてに、いつ降りかかるかもしれない「刑事処罰のリスク」そのものなのです。
「東京五輪談合事件」とは何だったのか
多くの人が、元電通の高橋治之氏やスポンサー企業経営者が逮捕・起訴された「東京五輪汚職事件」と混同していますが、「東京五輪談合事件」は、それとは全く異なる事件です。
本件は、東京オリンッピク・パラリンピック競技大会(東京オリパラ大会)組織委員会が、東京オリパラ大会の会場・競技ごとに総合評価方式の一般競争入札で発注したテストイベント計画立案業務に関して、入札参加事業者6社とその担当者、組織委員会大会準備運営第一局次長として同業務の発注を総括していた森泰夫氏を、独占禁止法3条後段の「不当な取引制限」の罪で起訴した事案です。
要するに、東京オリパラ大会のテストイベント計画立案業務の入札で、独禁法違反に当たる談合を行ったとして起訴されたのです。
しかし、実際は、一般人が想像する「公共工事をめぐる談合」のような、単純なものではありませんでした。
組織委員会の発注は、法的には「民間発注」であり、刑法や官製談合防止法は適用されません。適用されるのは、独占禁止法だけです。そして、民間である以上、どのような方式で発注するかは、発注者が自由に選択できます。
東京五輪大会は、60もの競技がほぼ同じ時期に行われる世界最大のスポーツイベントであり、その26の会場で行われる競技すべてについて、穴を空けることなく、それぞれの競技についての過去の実績や競技団体との関係などに基づいて、実施能力のある事業者を選定する必要がありました。人気のあるメジャーな競技に応札が集まり、マイナーな競技にはどこも応札しない事態になる懸念があり、国内のスポーツイベントに関わる業務リソースをバランスよく配分して、業務に対応しなければ、大会を実施することができません。
しかも、スポーツイベントの大会運営は専門的な業務の組み合わせによって成り立つため、1社でやり切ることは難しく、各業務に精通したスタッフを揃える必要があります。そこで、普段は競合する企業間でも、「協業」することが必要になります。
組織委員会のテストイベント計画立案業務の入札では、国際大会の運営実績などが「入札参加要件」とされており、複数の競技を組み合わせた会場ごとに入札が行われたので、各競技に実績のある複数事業者が協業することで初めて入札資格を充たせる場合も多くありました。
そこで、発注者の組織委員会側で発注を統括する森氏が、各社の実績や意向に基づいて、全競技について、責任をもって業務を実施できる最低一つの事業者を確保できるよう、「入札前の調整」を、東京オリパラ大会のマーケティング専任代理店であったD社の協力を得て行ったものでした。
「公の入札」であれば、発注者が特定の事業者に入札参加や受注を依頼する行為自体が犯罪であり、それに関わった事業者も共犯の責任を問われることになります。ところが、組織委員会の発注は、法的には「民間発注」であり、発注者側の担当者が、特定の事業者と接触すること、入札参加、受注を依頼することは、内部的な責任を問われることはあり得ても、犯罪に問われることはありません。
発注者の組織委員会の側が、事業者に対して受注の「割り振り」を行ったとしても、それ自体には犯罪性はなく、事業者が、発注者から受注案件の「割り振り」を受けてそれに応じたとしても、それ自体は独禁法上問題になるものではありません。
事業者間の意思連絡がなく、単に「他の事業者も同様と認識していた」に過ぎない場合は、独禁法上問題となるものではありません。
通常、入札談合であれば、競争が回避されるため、落札率(落札価格/予定価格)が高くなり、100%に近い数字になることも珍しくないですが、本件入札での落札率は、何と約65%でした。組織委員会側の意向は尊重しつつ、事業者は、何らの制約もなく、自由に競争行動を行っていたのでした。
鎌田氏が逮捕以降一貫して行ってきた主張と森氏の供述
鎌田氏は、逮捕後の弁解録取において、
「森から『入札参加の依頼』を受け、これに応じたもので、『発注者の組織委員会側との入札参加についての合意』が成立したに過ぎない」
「入札参加依頼を受けなかった会場・競技への入札参加については何ら制約を受けていない」
と供述し、その後も一貫して同趣旨の供述を行ってきました。
その鎌田氏にとって、本件について、自社以外の唯一の接触の相手方だったのが組織委員会の森氏でした。森氏は、取調べの録音録画記録の中では、
「応札を依頼しただけ、依頼していない競技の入札を制約していない。事業者間で受注予定者の決定はしていない」
と何回も述べていました。鎌田氏の主張とも一致するものでした。
そもそも、「入札前の調整」の目的は、各社の実績や意向に基づいて、全競技について、責任をもって業務を実施できる最低一社の事業者に応札してもらうよう、適切な「協業」の組み合わせを確保することでした。入札は「総合評価方式」で行われ、実績や能力も審査されます。依頼した事業者以外が入札に参加してきても、その中から、組織委員会が最適な業者を選定すればよいのであり、依頼した事業者以外の入札を制限する必要は全くありませんでした。
しかし、森氏の供述調書では、そのようなことは記載されていませんでした。
逆に、勾留満期前日(2月27日)に作成された検察官調書では、
《各事業者とも、入札前に、私やD社側との間で、特定の競技に入札し、委託先となることを相互に確認し合い、合意しましたので、基本的に、合意したその競技だけに入札して、それ以外の競技には入札しないこととなっていました。》
とされていましたが、森氏の取調べ録音録画記録全体を見ると、同調書作成の経過に重大な問題があることは明らかでした。
森氏は、A社がアーバンスポーツの入札について、「割り振り」に反して応札してきたのに対して、A社の落札を阻止するため、同社の企画提案書をD社に横流しするという、弁解の余地のない不正行為を行った事実がありました。その案件だけ、他の競技とは異なり、D社の受注に強くこだわっていました。
検察官は、森氏の勾留満期の前日に、その事実を持ち出して森氏を追及し、反省を求め、その勢いで「反省の前提としての事実確認」だとして、本件全体について認める内容の調書を目の前で読んで聞かせパソコン入力して、印刷して閲読させ、署名を求めました。その内容の中には、上記の供述のように、それまでの取調べで供述していない内容が含まれていましたが、森氏は、全く抵抗することなく署名しました。
翌日に決まる自らの刑事処分や保釈の可否に集中していたと思われる森氏は、抵抗困難な心理状態に追い込まれ、署名したことは明らかでした。
検察官は、このような不当な方法まで用いて、森氏から、鎌田氏の主張に反する供述を調書にとっていました。それは、上記の鎌田氏の主張が最大の争点であることを検察官も認識していることを示していました。
森氏の録音録画媒体と証人尋問請求の採用を拒み続けた裁判所
弁護人は、「人質司法」で長期勾留が続く鎌田氏の保釈のために、森氏の検察官調書は全部同意していましたが、上記の勾留満期前日の調書は信用性を強く争っていました。
取調べ録音録画によれば、森氏の真の供述は、
「入札参加の依頼を受けて応じたもので、組織委員会側との入札参加についての合意が成立したに過ぎない」
「入札参加依頼を受けなかった会場・競技への入札参加については何ら制約を受けていない」
との鎌田氏の主張と一致していることは明らかであるのに、調書化されていません。「森氏の真の供述によって、弁護人の主張が裏付けられる」として、公判前整理手続の段階から、森氏の取調べ録音録画記録媒体を証拠請求し、同氏の証人尋問も請求していました。
ところが、裁判所(安永健次裁判長)は、昨年10月17日の第一回公判で、上記の証拠取調べ・証人尋問の採否の決定を留保したまま、第2回期日を4か月以上も先の2月28日に指定し、その間に、公訴事実を争わなかった森氏の公判の有罪判決を先行させました。
そして、第2回公判以降、他の証人尋問や被告人質問を行って、森氏の録音録画媒体・証人尋問の採否は先送りした上、結局、被告人質問後の5月中旬、期日外で、いずれの請求もすべて却下する決定を出しました。
結局、鎌田氏の主張を裏付ける最大の証拠である森氏の証人尋問、取調べの録音録画媒体の証拠採用がなされないまま、セレスポ・鎌田氏の公判は結審することになりました。
ちょうど、その頃、セレスポなどと一括して在宅起訴され、公判が分離されて、同じ安永裁判長が担当して別々に審理されていたT社の公判で、森氏の供述調書が一部不同意とされたことを受けて、検察官申請で証人尋問が行われることがわかりました。
6月13日の証人尋問公判を傍聴したところ、森氏は、弁護人の反対尋問に答えて、まさに、セレスポ公判の証人尋問で証言してもらいたかった
「入札参加を依頼したものであり、受注予定者の決定などはしていない」
「入札参加依頼をしなかった案件への入札参加は制約していない」
との鎌田氏の主張と完全に一致する証言を行いました。
この森氏の証言の証人尋問調書が完成したら、セレスポ公判で証人尋問調書の証拠請求を行おうと考え、裁判所書記官に、証人尋問調書作成の進捗状況を何回も尋ねましたが、セレスポ公判の論告期日の前日の7月2日の時点ではまだ完成していないということであり「裁判体の決裁で何日かかるかわからない」とのことでした。
7月3日の第7回公判で検察官の論告が行われ、弁護人の最終弁論は、論告の9日後の7月12日の第8回公判で行うこととされていました。
「証拠に基づかない検察官論告」に対する異議と裁判所の対応
検察官が行った論告では、弁護人が信用性を強く争った勾留満期前日の供述調書は、事実立証の根拠となる証拠から明示的に除外されていました。検察官は、「応札の依頼なのか、依頼されていない競技の入札が制限されていたか」について主張すらしていませんでした。
論告では、証拠がほとんど引用されておらず、事実の記載も多くが抽象的で、証拠上の根拠も不明でした。「証拠に基づかない論告の記載」と思えるものも複数ありました。
そのうちの一つがセレスポ取締役会での2名の役員の発言の記載でした。検察は、
鎌田氏の「アタック」という発言が、それらの役員の発言を受けてのものだから、「割り振り」に対して自社の希望競技を主張していくという意味だ
と論告で主張しましたが、そのような2名の役員の発言とそれに基づく主張は、検察官の証明予定事実記載書にも、冒頭陳述にも記載されておらず、論告において唐突に持ち出してきた主張でした。しかも、証拠上の根拠が不明でした。発言者のO氏の調書や添付書類には見当たらず、もう一人の役員に至っては、供述調書すら作成されていませんでした。
弁護人は、このような論告の記載について、「証拠に基づかない論告」だとして異議を述べましたが、裁判所は棄却しました。検察官に同記載の証拠上の根拠を尋ねたところ、「被告人質問における検察官の質問が証拠である」旨の説明でした。
そこで、第8回公判では、弁論に先立って、弁護人から、裁判所に確認を求めました。
「検察官が説明するように質問が証拠になるなどということを前提に、このまま弁論を行ってよいのでしょうか。裁判所は、そのような前提で、異議を棄却したのでしょうか」
しかし、安永裁判長は、
「弁護人から出された異議については既に裁判所は棄却の決定を出しており、その理由について説明はしません」
と述べました。その直後、検察官が立ち上がり、
「弁護人に期日外で説明したことについて不正確に述べないでもらいたい。検察官の質問だけではなく、そのやり取り全体を証拠としているものである」
などと発言しました。
その後、弁護人が弁論を行い、終わった直後、検察官は、弁論で検察官の取調べの問題について指摘している箇所について、
「被告人質問での弁護人の質問を証拠としているのではないか」
と発言しました。
弁護人が「証拠に基づかない論告」と指摘した部分は、検察官が、証拠とされてない録音記録に基づいて質問し「~という発言は記憶にありますか」と聞かれて、鎌田氏は「覚えてません」と答えており、質問部分は全く証拠になりえません。
一方、検察官が指摘した弁護人の弁論の記述の方は、取調べの録音録画の内容に基づいて質問したのに対して鎌田氏が「はい」と認めているのであり、録音録画の内容についての被告人供述という「証拠」に基づいています。全く的外れの検察官の指摘でした。
弁護人はあえて、
「それなら、その部分は、特に重要な箇所ではないので削除する。そちらの方の記載も検討してもらいたい」
と述べました。当然、検察官の論告の記載も削除せざるを得ないだろうと思ったからでした。
しかし、安永裁判長は、弁護人が削除すると述べた部分だけ確認し、検察官の「証拠に基づかない論告」については、何の対応もしないまま、公判手続を終了しました。それによって、検察官の「証拠に基づかない論告の記載」だけが、そのまま残ったのです。
「適法な証拠に基づく裁判」というのが刑事裁判の大原則です。検察官が、被告人質問で「・・・の事実があったのではないか」と質問し、被告人が「記憶にありません」と答えていても、その「・・・の事実があった」とする資料が証拠になり、検察官はそれに基づく主張ができる、というのであれば、検察官は、どのような証拠でも、証拠のルールを無視して、自由自在に都合のいい事実を証拠にして、自らの主張の根拠とすることができます。
これが「証拠に基づく裁判」と言えるでしょうか。
T社公判での森証人尋問調書についての弁護人の質問と安永裁判長の対応
安永裁判長は、「これで審理を終えます。判決は12月18日」と言いましたが、その直後に、弁護人が立ち上がって、次のとおり述べました。
「T社の公判での森氏の尋問調書が作成されたかどうかを、書記官に何回も確認し、昨日も確認しましたが作成未了とのことでした。現時点でも未了ということでしょうか」
安永裁判長は露骨に不愉快そうな顔をして
「事件当事者でもない人に、そのようなことを答えることはしません」
と述べました。
もともと、T社と担当者は、鎌田氏と共犯関係にあるとして一括起訴されたものであり、セレスポ・鎌田氏の弁護人は、T社の公判の事件について「当事者ではない」とは決して言えません。第7回公判終了後の打合せの際にも、「T社の公判での森氏の尋問調書は、作成完了次第、証拠請求の予定。もし、間に合わなければ弁論再開請求の予定」と予告していました。
書記官に、論告直前に調書が完成する予定を確認した時点では、速記録はできているようでした。それから10日経過した時点で、いまだに「決裁中」ということは、安永裁判体が10日近くも証人尋問調書を完成させずに抱え込んでいたことになります。
森氏の証人尋問調書を証拠請求する方針を示しているセレスポ弁護人が証拠請求できないよう、「証人尋問調書作成の意図的な遅延行為」を行っているとしか思えません。
「ノットリリースザボール」の反則
「ボールを前に投げてはならない」「タックルされて倒されたらボールを離さなければならない」というのがラグビーの基本ルールであり、後者に違反する反則が「ノットリリースザボール」です。倒されても、そのままボールを抱え込んでいたのではラグビーになりません。
安永裁判長の森氏の証人尋問調書の作成遅延行為は、ノットリリースザボールの反則そのものです。公訴事実を認めて有罪判決を受けた森氏の公判で昨年7月に行われた被告人質問調書は、作成完了後、すぐに弁護人から証拠請求し、検察官も証拠請求して証拠採用されています。その森氏がT社公判で、被告人質問とは異なり、宣誓の上証人として証言したのであれば、その証言内容も、速やかに証拠化され、セレスポ公判で証拠とするのは、当然のことです。
速記録が完成しているのに「決裁中」と称して裁判長が抱え込んでいるとすれば、重要な証拠を証拠採用するという刑事裁判の基本的なルールに反するノットリリースザボールの反則そのものです。
セレスポ・鎌田氏の行為のどこがどうして犯罪なのか
セレスポも、鎌田氏も、東京オリパラ大会のテストイベント計画立案業務の入札について、対象競技への自社の大会運営実績・対応能力について社内で検討し、会社としての判断で、各競技に入札するか否かを判断しました。その際、組織委員会側から入札参加の要請を受けた案件については、可能な限り応じられるよう努力しました。入札参加依頼を受けなかった会場競技についても実績と能力がある競技については、積極的に入札参加しました。組織委員会側の依頼の有無で何ら制約を受けてはいません。
スポーツ大会で豊富な実績があるイベント制作会社として、国際的行事である東京オリパラ大会に対して当然の対応をして貢献した鎌田氏はじめセレスポ社員達が、なぜ「犯罪者」の汚名を着せられなければならないのか、絶対に納得できない、という思いから、鎌田氏は、検察官の2か月半にわたる取調べで可能な限り説明を尽くし、その後逮捕・勾留されても、196日にわたって、健康上の問題もあって筆舌に尽くし難い身柄拘束の苦痛にも耐え抜きました。
森氏の検察官調書には、「心理的強制の下で作成された勾留満期前日調書」以外に、鎌田氏の主張に関することはほとんどとられていません。その検察官調書を不同意にすれば、さらに半年程度保釈許可が遅れることは必至でした。「人質司法」から逃れるために、検察官請求証拠は全部同意した上で信用性を争い、取調べ録音録画等で弁護人の主張の証拠として「調書化されていない森供述」を活用する方針で臨むことにしました(もっとも、検察官調書をすべて同意しても、検察官はなおも保釈に猛反対し続け、3回にわたって保釈請求は却下され続けました)。
しかし、弁護人の森氏の取調べ録音録画媒体の請求も、証人尋問請求も、安永裁判長にことごとく却下され、審理は終結しました。被告人最終陳述で、鎌田氏は、
「森さんの話を聞いてもらえれば、私が主張するとおりだとわかってもらえるはずだと思っていました。残念です」
と述べました。
驚愕のH社有罪判決の判決理由
セレスポ・鎌田氏の弁論期日の前日の7月11日、同じ安永裁判長の裁判体で審理されたH社とその担当者の公判での判決言い渡しがありました。その判決要旨を入手して読んだ私は、腰を抜かさんばかりに驚きました。
「こんなものが独禁法違反の刑事事件の判決であるわけがない!」
9万字に上る弁論の作成の最終段階だった私は、その判決のことは、何とか頭から取り払おうと努めました。
H社は、D社に次ぐ広告代理店業界の大手企業、D社とは、もともと激しい競争を展開していました。個別の入札案件でも、森氏側の「割り振り」には従わず、依頼されない競技にも入札参加し、しかも、企画提案と入札価格の設定で落札の可能性を高めるため、全力を挙げていました。まさに、競争そのものというべきH社が、独禁法違反とされることはあり得ないと思われました。
ところが、判決では独禁法違反の成立を認めました。その理由として、次のように書かれています。
《被告人や他の事業者の従業者らは、森やD社の従業者らとの面談等を通じて、会場案件に応じて、森において受注が適切と考えている他の事業者の存在を認識したと認められ、さらに、同面談の内容等に照らし、森は、それら事業者の従業者らとも面談等を行って、その意向を示すなどしているであろうことを認識ないし予測していたことも認められる。そして、そもそも、東京2020大会は、世界的なスポーツイベントであり、従前からスポーツの競技大会の運営等を行っていた事業者にとって、他の同種事業者も、各競技団体との関係性を維持等するため、東京2020大会に関連する競技大会の運営等の業務を受注したいと考えていることは、当然想定し得た。そうすると、前記の認識を有するに至っていた被告人や他の事業者の従業者らはそのような業務の受注に関し、発注者である組織委員会の幹部職員として当該業務の発注について中心的な役割を果たしていた森からその意向を示されるなどした他の同種事業者らが、受注の可能性を高めるため、森の意向に沿って入札等に向けた行動をとることを相当程度の確実性をもって相互に予測していたと認めることができる。》
《このような事実関係に照らすと、被告会社等関係事業者7社は凝りを介するなどして、相互に他の事業者の入札行動等に関する行為を認識し、暗黙の裡に認容したと評価することができ、他の事業者との間で意思連絡をしたと認めることができる》
このような理屈で、不当な取引制限の成立を認めるなどということは、経済社会の常識からも考えらえません。
民間発注であれば、発注者側から、実績・経験を認められ、入札に参加してくれと依頼されれば、「受注の可能性が高まった」と思って喜んで入札参加するのが当然でしょう。他の事業者も同じように、別の案件で入札参加を依頼され、従っているだろうと予測するのも当然のことです。それが、なぜ談合なのか、独禁法違反なのか、なぜ「犯罪」になるのか。
セレスポ・鎌田氏の独禁法違反事件の公判前整理手続が始まったのが昨年6月、その後、公判が始まり、今回の弁論で結審するまでの1年余の間を振り返ると、安永裁判長が、検察官の意見に反した決定・対応をしたことは殆ど無く、すべて検察官の言いなりでした。
検察は「裏金議員」に対しては、全く的外れの捜査しかせず、国民の期待を裏切りました(【「裏金議員・納税拒否」、「岸田首相・開き直り」は、「検察の捜査処分の誤り」が根本原因!】など)。
一方で、日々懸命に働いている企業人に対しては、凡そ常識はずれの「刑事処罰の刃」を向けます。そういう検察に寄り添っているのが刑事裁判所であり、安永裁判長に至っては、検察と共に「暴走」を続けています。
それ程までに裁判所が寄り添ってくれるのであれば、国会議員であろうが、派閥幹部だろうが、躊躇することなく起訴してしまえばよいではないでしょうか。なぜ、権力者であるか否かで、これほどまでの違いが生じるのでしょうか。
すでに登録済みの方は こちら