長崎県知事選「選挙コンサル買収事件」の告発、長崎地検が受理

公選法は、当選のため有権者に働きかける「選挙運動者」への報酬を禁じていますが、報酬ルールを整備する必要があるのではないでしょうか。「選挙コンサルタント」の問題です。
郷原信郎 2022.10.26
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 「選挙コンサルタント」という職業が、最近、注目をあつめています。

 「候補者と共に選挙戦を勝利に導くため科学的根拠に基づいた調査・戦略・戦術の企画を行う者」としての「選挙プランナー」が原形で、候補者に適した選挙キャンペーンのプランニング、アドバイス等を的確に行うことで有権者の支持を拡大し、当選を果たすための、合理的な選挙戦略の策定をサポートする仕事です。

 それが、公職選挙に立候補しようとする者自身に対する助言・指導だけではなく、候補者の当選のため、選挙全般にわたって、当該候補者の陣営をサポートする活動を業務として行う「選挙コンサルタント」として、選挙陣営内部に入り込んで「選挙参謀」的に関わるようになると、「選挙運動」と境を接することになります。

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