小池百合子氏の公選法違反の告発状の東京地検における取扱いについて
7月5日に、上脇博之神戸学院大学教授と郷原とで、都知事定例会見での小池氏の発言が「公務員の地位利用による選挙運動」であるとして東京地検に告発状を提出しましたが、「小池氏の発言が選挙運動に該当することの根拠が不十分」だとして、数日後に告発状が返戻されました。
選挙期間中に急遽提出したこともあり、確かに、選挙運動の該当性についての記述がやや不十分だったようにも思えましたので、その点について判例上の根拠等「告発の理由」を大幅に加筆して、7月16日に、東京地検に提出しました。
東京地検の直告受理係の担当検察官が再提出の告発状について検討するとのことでしたので、先週、検討状況について確認したところ、
「告発状として特に不十分な点、返戻して補充してもらう点はないので、このまま、告発事実についての検討及び所要の捜査を行う」
とのことでした。
その際、「告発状の受理」の取扱いについて確認したのですが、東京地検では、告発状について正式な受理手続はとらず、そのまま捜査を行い、起訴不起訴の処分が決まった時点で、告発を受理した上で刑事処分を行い、告発人に通知する、という取扱いにしているようです。
政治家等については、告発の受理が公になると、それ自体が大きな政治的影響を生じさせるということで、そのような取扱いにしているようです。
同様に私と上脇博之教授とで告発を行った長崎県の大石知事陣営の公職選挙法違反については、出納責任者と選挙コンサルタントの告発については、告発状提出の4ヵ月後の一昨年10月に告発受理の連絡がありましたが、その後昨年1月に行った大石知事本人の追加告発については、現時点までに特に受理の連絡はありません。正式の受理は保留したまま、捜査を継続しているものと思われます。
ということで、今回の小池百合子氏に対する公選法違反の告発状の再提出については、特に、告発状に問題はなく、通常であれば受理になるところですが、上記のような東京地検の取扱いにより、受理が保留されたまま捜査を行われていると理解してよいと思います。
東京地検の積極的な捜査処分に期待したいと思います。
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