私が公取委に出向した1990年当時、日本の巨額の対米貿易黒字を背景に深刻化していた日米貿易摩擦に関連して、アメリカ側が日米構造協議で日本の独禁法の運用の大幅強化を求めていて、独占禁止法の世界も、公取委という組織も、大きく変わらざるを得ない状況でした。
その運用強化の一環として重要な課題になりつつあったのが、「独禁法違反に対する刑事罰」の積極的適用への方針転換です。
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