自分史・長い物に巻かれない生き方⑦

検察官にとって、「無罪判決」とは?
郷原信郎 2022.11.05
サポートメンバー限定

福岡地検小倉支部の2年目、1984年4月からは、捜査担当になりました。

ここでも担当事件数は多く、常時10件を超える「身柄事件」を担当していました。

逮捕された被疑者が身柄付で検察庁に送致される「身柄事件」では、原則10日の勾留期間、延長しても20日の間に、被疑者や参考人の取調べを行って供述調書を作成して、事件の起訴又は不起訴を決めなければいけません。

この記事はサポートメンバー限定です

続きは、4277文字あります。

下記からメールアドレスを入力し、サポートメンバー登録することで読むことができます

登録する

すでに登録された方はこちら

誰でも
侮辱罪の法定刑引き上げで、一層重要となる“略式手続の正確な理解”
誰でも
今週のYouTube「刑事の略式手続きとは?」・7/1シンポジウムのお...
誰でも
7月1日シンポジウム『人質司法、メディアに責任はないのか』のご案内
誰でも
今週のYouTube「横浜市での講演(前編・後編)」「横浜市長のパワハ...
誰でも
今週のYouTube「神戸で第1回講演会」「兵庫県知事告発のその後」
誰でも
今週のYouTube「福永弁護士に反訴会見」「不当提訴」「《日本に法と...
誰でも
《日本の法と正義を取り戻す会》
誰でも
今週のYouTube「田中眞紀子氏と記者会見」「日本に『法と正義』を取...