YouTube【高橋治之氏収賄容疑、「司法権力・検察」VS「マスコミ権力・電通」のバトルの行方は!?+山上容疑者「鑑定留置」】

安倍元首相殺害事件の刑事手続きはどうなるのか?受託収賄罪成立のポイントは?
郷原信郎 2022.07.29
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東京五輪・パラリンピック組織委員会の高橋治之元理事が大会スポンサーの紳士服大手AOKIホールディングス側から多額の資金提供を受けたことについて、東京地検特捜部は、受託収賄の容疑で、電通本社、高橋氏の自宅、AOKI会長の自宅への家宅捜索等の強制捜査が行われています。

これまで、東京地検特捜部が手掛けた多くの事件について、権限行使の在り方等を批判してきた私ですが、今回は、司法権力の中枢にある検察と、広告宣伝を支配しマスコミに絶大な影響力を有する、まさにマスコミ権力の中枢とも言える電通との「権力VS権力」の戦いであるだけに、公正な捜査で、五輪招致をめぐる疑惑も含めて、疑惑の真相が解明されることに期待をしています。

まだ強制捜査が始まったばかりで、事実関係の詳細はわかりませんが、今回のYouTubeでは、事件の基本的な構図から、捜査のポイントとなり得る点について解説しました。

問題は、高橋氏が、五輪組織委の理事として、どのような権限を持っていたのか。受託収賄が成立するためには、「請託」(贈賄者から収賄者への依頼)が必要ですが、AOKI側から、高橋氏にどのような依頼があったのかです。

理事の権限が直接及ぶ範囲ではなくても、その職にあることによって、事実上影響力を及ぼし得る事項については、「職務密接関連行為」とされる余地もあり、それに関して賄賂を収受すれば収賄罪が成立します。

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